2021年4月12日(月)
本日より、東京にも『蔓延防止等重点措置』が適用されましたね。
新型コロナウイルスの緊急事態宣言に準じた、対策を講じることができる「蔓延防止等重点措置」が12日より東京都、京都府、沖縄県に適用される。
蔓延防止等重点措置の対象地域は、東京が23区と6つの市で、京都は京都市のみ、沖縄は那覇市など、9つの市となっている。
対象期間は、東京が4月12日から5月11日まで、京都と沖縄が4月12日から5月5日まで。
この3都府県では、対象地域の飲食店などに対して営業時間を午後8時までに短縮するよう要請し、応じない場合、命令を出すことも可能で、さらに命令に従わない場合、20万円以下の過料を科すこともできる。
『緊急事態宣言』との違いはほとんど無いようです。
あまりにも長すぎるコロナ渦、マンネリ化してしまって繁華街はにぎわっていますよね。
少しでも人出が減り、新規感染者が減るといいですが・・・。
さて、本日は、
捨てるのに困っていた、パソコンやスピーカーの回収にお伺いしました。
区の粗大ごみでは回収してくれない、テレビやパソコンの処分にお困りでした。
回収品は、ブラウン管テレビ・ディスクトップパソコン・スピーカー・DVDプレイヤーなど、家電製品ばかりでした。
《回収品》
《回収後》
お引越しの際に出た不用品の処分の中でも、特に大変なのは冷蔵庫や洗濯機といった大型家電の処分です。
こうした家電の処分は他の不用品と違い手軽にできないので、引っ越し準備の中でも早めに手配をしなければいけません。
冷蔵庫や洗濯機は、家電リサイクル法で処分のしかたが決められています。
区市町村での粗大ごみでは、家電の処分が不可なんです。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機を廃棄する際に、消費者が収集運搬料金とリサイクル料金を支払うこと、販売店などが引き取ること、またメーカーがリサイクルすることが義務づけられています。
当社『不用品処分ドットコム』では、そんな手間や時間のかかる大型家電の処分を、運び出しから処分まで、全てを代行いたします。
不用品はどんなものでも、まずはお問合せ下さい。
○冷蔵庫
○洗濯機
○電子レンジ
○テレビ
○ベッド
○マットレス
○ソファー
○食器棚
○ダイニングテーブル
○学習机
○自転車
○オフィスの机
○本棚
○布団
などなど、不用品は当社にお任せ下さい。
他社様に断られてしまったものでも、一度ご相談ください。
まずは、お電話又はお問い合わせフォームよりご依頼内容をお問い合わせください。
電話:0800-111-0538
(受付8:00~20:00 年中無休)
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